所定疾患施設療養費について
1.対象となる入所者の状況は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状感染症(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
2.上記で治療が必要になった入所者に対し、治療管理として投薬、注射、処置等が行われた場合
に算定します。また 1 回に連続する 7 日を限度とし、月 1 回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、前年度の治療の実施状況について公表する。